2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
法務省としては、筆界認定の在り方に関する検討の結果をできる限り速やかに取りまとめ、必要な登記実務の見直しを図ってまいりたいと考えているところでございます。
法務省としては、筆界認定の在り方に関する検討の結果をできる限り速やかに取りまとめ、必要な登記実務の見直しを図ってまいりたいと考えているところでございます。
乙号事務は登記実務において欠かせない業務です。入札が不調になって先行きが定まらないということはあってはならないと思います。市場化テスト法の下で、これ以上経費の削減ありきと、そういう競争入札を続けていけば、賃金はせいぜい最賃水準です。非正規雇用で不安定で長く続けることのできない職場となって、知識や経験は継承されていかないだろうと思います。
この点、冒頭申し上げましたけれども、一般論を申し上げれば、公的な相続関係の証明書の取得が困難な事案においても、登記実務におきましては宣誓供述書などを添付して登記の申請をすることを認めるといった運用上の工夫がされておりまして、日本に在留する外国人についても例外ではございません。
現在の登記実務におきましても、登記簿の附属書類のうちDV被害者等の住所等の情報に係る部分につきましては、課長通知に基づく実務運用として、既に本人以外の者に対しては閲覧を制限する措置が取られているところでございます。
それから、農業委員会の本来業務といいますか、従来からの業務に関する御意見につきましては、御意見は、現場が実務が円滑に進むという観点で、例えば登記実務との連携等々にわたるものでございますので、これについても関係省庁と相談して対処してまいりたいというふうに考えてございます。
こういった登記実務の専門家として、今後、高齢化、人口減少が進む中で、このような今日的な課題の解消に向けて、これから更に御活躍いただかなきゃいけないというふうに思っておりますが、司法書士及び土地家屋調査士が空き家問題等に対してどのように役割を果たしていくのかということについてお伺いしたいと思います。
このため、昨年の四月から、登記実務に詳しい司法書士などの団体、地方公共団体の職員、さらには法務省を初め関係府省にも参画をいただきまして、国土交通省に検討会を設置して、今まで八回にわたり議論をしてまいりました。現場の問題意識を重視して、また、各府省横断的な取り組みについて検討してまいっておりまして、近々、年度内にはその結果を取りまとめる予定でございます。
それでは本題に入っていきますが、昨年の不動産登記法の改正は、登記実務オンライン化に向けた登記識別情報制度の導入が大きな柱であったわけでございます。 ところで、制度改正前は、御承知のとおり、登記済み証で運用されておりましたので、現物を有資格者の方が確認することができたわけでございます。
この点について、登記実務に負担をかけるとの懸念もあるようでございますが、登記のオンライン化が進展しておりますし、当該の済み証を電子的にスキャニングするとかして添付することは物理的に困難な作業ではないと考えます。また、私法上問題となる取引の安全性にも影響はないと思われます。 この点について、法務省の見解をお伺いいたします。
したがいまして、私どもといたしましては、このような解釈というのを、現在この場でも再三強調して申し上げているとおりでございますけども、これも行政上、登記実務上できることはいたしますし、また、会社法の改正趣旨というものを説明する機会にもちろんこういう方々も対象にして十分な御説明を申し上げたいと、関係官署ともまた十分に御相談申し上げたいというふうに考えております。
登記実務の方では、取締役の任期があることによって、会社がその間に登記をしてくるということで、会社が実際に生きているかどうかというのがよくわかるわけでございます。
そういうところに非常に難しい登記実務上の隘路があった、これについて利用者の方にも大変な御不便をおかけしているというのが実情でございます。
九 不動産取引及び登記実務等の重要性にかんがみ、本法の施行の状況、今後の技術進歩等について常に注視するとともに、改善の必要が生じたときは、速やかに所要の措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
この政省令で定めるに当たりましては、当然のことながら、不動産登記実務が円滑に運用されるということを念頭に置かなければならないわけでありまして、従来から不動産登記実務に精通しておられる関係者、特に司法書士あるいは土地家屋調査士というような方々の意見を十分伺いながら政省令の策定に当たってまいりましたが、今後におきましても、そのような専門的知識を有する方々の意見を十分に聞いて、適切な政省令を策定するということに
現在の登記実務において、登記原因証書として提出されるものには御指摘のような簡略化した売り渡し証書が多いわけでございますが、これは同じような内容が今後も登記原因証明情報になり得る、こう考えております。
そして、その数がふえているから、オンライン化によって防止する必要があるのか、その点、現状認識ですね、現状の登記実務が果たして不正が大変で緊急に対応を要する事情なのかというと、私は必ずしもそうではないのではないかという問題意識を持っていますが、この点、お答えください。
そうしたときに、やはり、司法書士さんの業務のあり方、司法書士さんの生活に占める登記実務の比率の部分へも影響を与える。そうであれば、本来であれば、司法書士さんというものについての役割の分析、認識、そしてあり方についての幅広い検討。 具体的には、例えば司法書士さんが、登記実務のみならず、もっと多分野の、最近では簡裁代理権とか成年後見の分野でも活躍しておられます。
○房村政府参考人 実際の登記実務としては、御指摘のように、司法書士の方々が内容面も含めて本人確認や意思確認を慎重にされた上で登記申請をしているということが大部分だろうと思っております。 今回、そういう実績も踏まえまして、資格者代理人による本人確認という制度を設けたわけでございます。
税務署の職員をやった者に対して税理士の道を開く資格試験、法務省の登記実務をやった者に対して司法書士へ道を開く資格試験。何で批判があるかというと、身内だからですよ。身内の人間のみが受験資格であるそういう資格試験に、手心が加わらないという客観的担保はあるか、お手盛りそのものじゃないか、試験が甘いじゃないか、試験の内容が漏れないという保証があるのか、それは全部受験者が身内だからでしょう。
さて、こうやって司法書士の皆さんが新たなる権限を踏まえて法曹の一翼をこれから担い、頑張っていこうとされておりますが、やはり一番大本になっておりますのは、登記実務をやっぱり全国ネットワークをして担ってきたと、こういう部分ではないかというふうに思っております。
最後に、司法書士の本来的業務である登記実務について、政府は今、オンラインシステムによって、電磁記録の送付による登記申請を可能にするというふうに進んでおりますが、登記の信頼性維持に関していかなる配慮を政府としてはなしておるかということについて御回答いただきたいと存じます。
従来、登記実務で千分の六ということで一緒であったということから、準じて取り扱われるということに起因する御懸念かと思いますが、これは相続を原因とする登記でございますので、この件につきましても、従来同様千分の六になるということを、法務省とよく相談いたしまして、その取り扱い実務できちっとわかるようにしていきたい、こう考えております。